解説

輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)で輸入が許可される前のものをいう(関法第2条第1項第3号)。

読み仮名

がいこくかもつ

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